札幌大学後援会会則
- (名称)
- 第1条 本会は札幌大学後援会と称する。
- (本部)
- 第2条 本会は札幌大学内に本部をおく。
- (目的)
- 第3条 本会は学校法人札幌大学が設置する学校(以下「大学」という。)と会員の連絡を密にし、相互の理解と協力によって大学の維持発展に寄与することを目的とする。
- (事業)
- 第4条 本会の事業は次のとおりとする。
-
- 大学の充実及び発展に関すること。
- 大学と在学生父母又は身元保証人との連絡懇談に関すること。
- 学生の教育厚生等の援助に関すること。
- 本会会報及び刊行物の発行に関すること。
- その他本会の目的達成のために必要なこと。
- (経費)
- 第5条 本会の経費は会費、寄付金、その他の収入をもって充てる。
-
- (会員及び会費)
- 第6条 本会の会員は次の三種とする。
-
- 第1種 大学在学生の保護者・身元保証人
- 第2種 所定の会費を納めた大学卒業生の保護者・身元保証人及び個人
- 第3種 所定の会費を納めた法人又は団体
- 会員は次の会費を納めなければならない。
-
- 第1種 年額1万円
- 第2種 一口年額3千円
- 第3種 一口年額2万円
- 納入した会費は、理由の如何を問わず返還しない。
- (資格喪失)
- 第7条 会員は、次の場合には資格喪失したものとする。
-
- 第1種会員の学生が大学を卒業したとき
- 第2種及び第3種会員が、会費を1年以上滞納したとき
- (役員)
- 第8条 本会に次の役員を置く。
-
- 会長 1名
- 副会長 5名以内
- 運営委員 若干名
- 監事 2名以上
- (役員の選出)
- 第9条 役員は、第6条に定める第1種及び第2種会員の中から次により選任する。
-
- 会長及び副会長は、役員会で選出し、総会の承認を得る。
- 監事は、役員会で選出し、総会の承認を得る。
- 運営委員は、役員会の議を経て、会長が委嘱する。
- (役員の権限・職務)
- 第10条 会長は、会務を統轄し、本会を代表する。
-
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは予め指名した順位により、会長の職務を行う。
- 運営委員は、会務を補助し、事業を推進する。
- 監事は、本会の業務及び会計を監査する。
- 監事は、必要に応じて会長に総会の開催を請求することができる。
- (役員の任期)
- 第11条 役員の任期は2年とする。補充による役員の任期は残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
- (役員の報酬)
- 第12条 本会の役員はすべて名誉職とする。
-
- 役員が退任したときは、その功労に伴い表彰等を行うことができる。
- (名誉会長)
- 第13条 本会に名誉会長を置くことができる。
-
- 名誉会長は、札幌大学学長を推戴する。
- 名誉会長は、役員会並びに運営委員会に出席し建議することができる。
- (会議)
- 第14条 本会を運営するために次の機関を置く。
-
- 総会
- 役員会
- 運営委員会
会議は、会長が招集し議長となり、議決は出席者の過半数で決する。可否同数のときは、議長が決する。
- (総会)
- 第15条 総会は定時総会と臨時総会とする。
-
- 定時総会は原則として年1回開催する。
- 臨時総会は必要に応じ開催する。
- (総会の定足数)
- 第16条 総会の定足数は特にこれを定めない。
- (総会の議決事項)
- 第17条 総会は次の事項を議決する。
-
- 事業計画
- 収支予算・決算
- 会長、副会長、監事の選任
- 会則の改廃
- その他重要な事項
前項の議決は出席者の過半数をもって決する。
やむを得ない事情により総会の開催が困難と判断された場合、会長は役員会に諮り、上記1から5に関する事項について決議することが出来る。また議決内容については、資料を配布し報告する。
- (役員会)
- 第18条 役員会は第8条の役員をもって構成する。
- 役員会は次の事項を審議する。
-
- 総会提出議案
- 規則の制定
- その他運営に関する重要事項(表彰等の実施を含む)
- (運営委員会)
- 第19条 運営委員会の構成は次のとおりとする。
-
- 会長
- 副会長のうち会長が委嘱した者
- 運営委員
- その他役員のうち会長が委嘱した者
- 運営委員会は次の業務を行う。
-
- 事業の実施に関すること。
- その他運営に関すること。
- (本会の事務)
- 第20条 本会の事務並びに会費の徴収は、札幌大学に委託する。
- (会計年度)
- 第21条 本会の会計は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
- (改廃)
- 第22条 この会則の改廃は、役員会の議を経て総会の承認を得るものとする。
-
附則 この会則は、平成元年12月9日から施行する。
附則 この会則は、平成2年6月9日から施行する。
附則 この会則は、平成3年7月27日から施行する。
附則 この会則は、平成5年9月10日から施行する。
附則 この会則は、平成9年4月1日から施行する。
附則 この会則は、平成10年4月1日から施行する。
附則 この会則は、平成14年4月1日から施行する。
附則 この会則は、平成18年4月1日から施行する。
附則 この会則は、平成20年4月1日から施行する。
附則 この会則は、令和3年8月3日から施行する。
附則 この会則は、令和5年6月3日から施行する。